フランチャイズ本部に求められる役割が年々強化されてきています。それだけフランチャイズビジネスの影響力が増しているということでしょう。本部にとっては、今後も国の政策を見極めながら、自社のビジネスモデルを再構築する必要に迫られます。中小企業に対する支援も強化することを打ち出しており、小規模事業者である加盟店と向き合う立場として、国の政策に対して注視が必要です。
本件の概要
経済産業省は、2021年4月1日(木曜日)、中小小売商業振興法施行規則の一部を改正する省令を公布しました。
本省令は、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づき、特定連鎖化事業(コンビニエンス・ストア等の小売商業に関するフランチャイズ・ビジネス)を行う方が、加盟希望者との契約前に書面で説明すべき事項として、「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項」を追加する等の改正を行うものであり、公布から1年後の2022年4月1日に施行されます。詳細は、別添の改正省令を参照ください。
(参考)中小小売商業振興法(特定連鎖化事業に係る規定)の概要
中小小売商業振興法第11条第1項では、「特定連鎖化事業を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない」ことを定めています。
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
今回の「中小小売商業振興法施行規則の一部を改正」は、踏み込んだ内容になっています。先般、経済産業省が行ったコンビニの在り方検討会や、オーナーへのヒヤリングから浮かび上がった課題を元に改正されているのでしょう。24時間営業や商品値下げ、人手不足、ロイヤリティ、ドミナント出店など課題は多く残されています。
今回の改正のポイントは立地にあります。
「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項」を書面で提示させるというものです。
店舗ビジネスは開店して見なければ分からない要素も多い中、立地選定の調査内容と他地域のモデルケースを、しかも書面で提示させるというのは、これまでのコンビニ本部の対応からするとかなり踏み込んだ内容と言えます。
これまでの本部対応は、調査内容は原則非公表、売上や収益のモデルケースや該当立地でのシミュレーションは行っても、チラ見程度の提示であり、書面で残すようなことはしません。当然に売上や利益の保証などもしません。その点は加盟説明時にも繰り返し説明します。
そこを踏み込んで書面提示を義務付けるということは、かなり大きな出来事と言えます。店舗数増加や人口減少、生活洋式の変化などから、既存店・新店の日販の減少やドミナント出店の弊害を問題視したということでしょう。
勿論、商売は水物ですので売上・利益の保証はできません。あくまでビジネスモデルの提供に過ぎません。その説明書きや口頭での十分な説明が一層必要となります。
フランチャイズ契約での争議は、最終的に「言った、言わなかった」に終始し、証跡の有無が争点になります。これを踏まえると、行政として加盟店保護を一層深めるという判断と言えます。それ以外の項目はフランチャイズ契約書に記載されている内容であり、これまでも事前説明されていますので大きな変化はなさそうです。
今回の様な改正の先には「フランチャイズ規制法(仮称)」があります。諸外国で整備されているものが日本では整備されていません。グローバル化、働き方の多様化、フリーランスの保護などの視点で考えると、今後の法整備は当然の機運です。これからのフランチャイズ本部は、「フランチャイズ規制法(仮称)」まで想定しておくべき時期にきたと言えるのではないでしょうか。
なお、中小小売商業振興法とフランチャイズ本部の関係を詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。