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フランチャイズ本部を規制する法律「中小小売商業振興法」

「フランチャイズシステムはどのような法律の規制を受けるのですか?」

これは、フランチャイズ展開を目指す経営者からよくいただく質問です。

実は、フランチャイズシステムを直接的に規制することを目的とした法律は存在しません。
それでは、フランチャイズシステムを規制する法律がないのかというと、そういうわけでもありません。

フランチャイズシステムに関連する法律の代表例としては、中小小売商業振興法、独占禁止法、商標法、不正競争防止法などが挙げられますが、この中でも特に重要な法律が、中小小売商業振興法と独占禁止法です。
中小小売商業振興法と独占禁止法には、フランチャイズ本部を運営していくうえで重要な規定が設けられています。

これからフランチャイズ展開を目指す、または既にフランチャイズ展開を進めている経営者、フランチャイズ担当スタッフは、最低限、この2つの法律については正しい理解をしておくべきでしょう。

そこで、本記事では、中小小売商業振興法とフランチャイズの関係性について解説をしていきます。

なお、フランチャイズ本部を規制する法律「独占禁止法 フランチャイズガイドライン」について詳しく知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。

フランチャイズ本部を規制する法律「独占禁止法 フランチャイズガイドライン」

1.中小小売商業振興法とフランチャイズシステムの関係性

中小小売商業振興法とは、その名称のとおり、中小小売商業者の振興を目的とした法律です。
ここでいう「中小小売商業者」とは、小売業・飲食業を指し、サービス業は対象外となります。

同法は、商店街の近代化等を目的に制定された法律で、一見するとフランチャイズとは関係ないようにも感じられますが、同法の中に「特定連鎖化事業」という規定があり、フランチャイズ事業はこの特定連鎖化事業に該当します。
そのため、小売業・飲食業のフランチャイズ本部は、中小小売商業振興法の規制を受けることとなります。

特定連鎖化事業とは
●連鎖化事業の定義(同法4条5項)
主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。
●特定連鎖化事業の定義(同法11条1項)
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。

2.中小小売商業振興法が定めるフランチャイズ本部の情報開示義務

同法では、「特定連鎖化事業を行なう者=フランチャイズ本部」に対して、加盟希望者に対して一定の情報を、契約締結前に開示することを義務付けています。

●特定連鎖化事業の運営の適正化(同法11条1項)
特定連鎖化事業を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。

この「次の事項を記載した書面」というのがいわゆる「法定開示書面」と呼ばれるものです。
この規定により、小売業・飲食業のフランチャイズ本部は、加盟希望者に対して、契約締結前委に法定開示書面を渡し、その記載内容について説明する義務を負うことになります。

実際には、法定開示書面を交付・説明しない本部もありますが、これは本部にとって大きなリスクを抱えることにつながります。
具体的には、本部と加盟者間でトラブルが発生し、訴訟まで発展した場合に、法定開示書面を交付・説明していないことは、本部にとって不利に働く可能性があります。
逆に、法定開示書面を交付・説明していることは、本部にとって有利に働く可能性があります。

法律で定められているものを交付・説明しないというのは、本部の信頼に関わる問題です。
当社が加盟希望者から相談を受ける場合にも、「法定開示書面すら用意していない本部は信用できない」とお伝えしています。
フランチャイズ展開をするのであれば、最低でも法定開示書面の交付・説明は行うべきでしょう。

3.法定開示書面の記載事項

それでは、法定開示書面にはどのような情報を掲載する必要があるのでしょうか。
同法では、法定開示書面に記載する内容も詳細に定められています。
具体的な内容は以下のとおりです。

  • 本部事業者の氏名及び住所、従業員の数(法人の場合は、その名称・住所・従業員の数・役員の役職名及び氏名)
  • 本部事業者の資本の額又は出資の総額及び主要株主の氏名又は名称、他に事業を行っているときは、その種類
  • 子会社の名称及び事業の種類
  • 本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  • 特定連鎖化事業の開始時期
  • 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移
  • 直近の五事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
  • 営業時間・営業日及び休業日
  • 本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容
  • 契約期間中、契約終了後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が禁止又は制限される規定の有無及びその内容
  • 契約期間中・契約終了後、当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
  • 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
  • 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法
  • 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件
  • 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他条件
  • 加盟者に対する特別義務(店舗構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときはその内容)
  • 契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
  • 加盟に際し徴収する金銭に関する事項
  • 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
  • 経営指導に関する事項
  • 使用される商標、商号その他の表示
  • 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項

内容を一つ一つ確認していくと、なかなか開示しにくい情報が含まれていることがわかります。
例えば、

  • 本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  • 直近の五事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数

などは、多くの企業が開示をしたくないと考えるのではないでしょうか。

ここで絶対に避けなければならない点は
本部にとって開示したくない事項を掲載しない
という行為です。

そもそも、中小小売商業振興法で定められている情報開示義務は、加盟者が、本部の経営状態やフランチャイズシステムの特徴を正しく理解し、適正な加盟判断をできるようにすることが目的です。
そのために必要な最低限の情報が、前述の情報ということです。

これらの情報のうち、本部が開示したくないという理由で「一部の情報を開示しない」という行為は、明らかに同法が定める情報開示義務の趣旨に反します。
このような行為は、有事の際に本部の立場を悪くすることになりかねません。

フランチャイズ展開をする以上、定められてた情報開示は、本部の責務としてルール通り実施するべきでしょう。

なお、フランチャイズ契約書のつくり方について詳しく知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。

フランチャイズ契約書のつくり方を解説!作成の手順から注意すべきポイントまで

4.法定開示書面を交付するだけでなく、内容の説明まで行う

法定開示書面は、加盟希望者に提示すればよいわけではありません。
同法では、加盟希望者に対して法定開示書面を交付するとともに、その内容について十分な説明を行うよう求めています。

法定開示書面を交付する際に、その内容について読み合わせを行い、加盟希望者の質疑にも対応できる時間を設けておくとよいでしょう。

また、法定開示書面の交付・説明後には、本部、加盟希望者双方が記名押印した確認書を残しておけば万全です。

まとめ

以上、フランチャイズ本部を規制する法律「中小小売商業振興法」をご紹介しました。

法定開示書面を開示することは、本部にとって負担になることは事実です。
しかしながら、長期的視点からフランチャイズ展開の成功を考えるのであれば、定められた情報を漏れなく掲載した法定開示書面を交付・説明することは、必須の要件といえます。

フランチャイズ展開で成功を目指すのであれば、その最低限の要素として、法定開示書面は用意しておきましょう。

なお、フランチャイズ本部構築の進め方や成功のポイントについて詳しく知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。

事業をフランチャイズ化する極意。FC展開の5つの手順と成功する3つのポイント

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