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公正取引委員会がフリーランスとの取引ガイドライン案を策定へ。個人を加盟対象とした無店舗型フランチャイズ本部は要注意

公正取引委員会から、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案) の策定に向けた意見を募集することが発表されました。

2020年12月24日時点で公表されているガイドライン案では、フリーランスを以下のとおり定義しており、フリーランスを保護するため、フリーランスと事業者が取引する際の様々なルールが定められています。

本ガイドラインにおける「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指すこととする。

2020年12月24日 公正取引委員会
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(案)

一般的なフランチャイズシステムは本ガイドラインの対象外になりますが、以下の要件を満たすフランチャイズシステムは、本ガイドラインの適用対象になる可能性があります。

・実店舗が無い
・従業員を雇用せず、加盟者自身が業務を遂行する
・加盟者に一定の経験や知識、スキルがあることを前提とする

この要件をみると、個人を加盟対象とした無店舗型フランチャイズシステムは、本ガイドラインの適用対象となる可能性があります。

仮に、本ガイドラインの適用対象となる場合、フランチャイズ本部は加盟者との取引において、様々な制約が課される可能性があります。

まずは自社のフランチャイズシステムが本ガイドラインの適用対象になるかどうかを確認し、本ガイドラインの適用対象となる可能性がある場合には、ガイドライン違反とならないよう、フランチャイズシステムのあり方について見直しをしていく必要があるでしょう。

なお、フランチャイズ本部を規制する法律「独占禁止法 フランチャイズガイドライン」について詳しく知りたい方は、こちらのコラムもあわせてご覧ください。

フランチャイズ本部を規制する法律「独占禁止法 フランチャイズガイドライン」

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