調剤薬局をフランチャイズ展開するメディスンショップ・ジャパンと、その加盟店であるGENKI堂が、FC契約書に定めたられた競業避止義務条項などについて争った訴訟において、東京地裁は、「FC契約書の競業避止義務条項などを公序良俗違反で無効」との判決を下しました。
調剤薬局のフランチャイズ(FC)本部が、FC契約満了後も店名を変えて営業を続けた元加盟店に対し、契約書に示された競業避止義務などを理由に閉店と違約金約3億3000万円を求めた訴訟の判決が12月7日、東京地裁であった。
野村武範裁判長は、本部が提供するノウハウは契約終了後も一定期間流出を防止する必要があるほどではなかったなどとして、契約書の競業避止義務条項などを公序良俗違反で無効と判断。加盟店側勝訴の判決を下した。
FC契約前から営業していた薬局
訴えられたのは、調剤薬局「メディスンショップ・ジャパン(MSJ)」とFC契約を結んでいたGENKI堂(徳永勇雄社長)。
FC契約前から経営していた店舗と、約3700万円を支払いMSJから事業譲渡を受けた店舗の計2店舗について、FC契約が終わったあと、名称を変えて営業している。
一方、FC契約書には契約終了後2年間は同敷地内で薬局などを営んではならないとの条項があった。徳永社長は契約時にこれらの条項には気づかなかったという。
加盟店側と本部側の不利益を総合考慮
FCに加盟しても、思ったような効果を得られないことがある。しかし、契約が終わったあと、営業を禁じられてしまえば、加盟店側は生活が成り立たなくなってしまう。
判決は、FC契約終了後に閉店義務や競業避止義務を課す場合には、フランチャイジー(加盟店側)の営業の自由などに対する相当程度の制約が生じるとして、フランチャイザー(本部側)のノウハウ流出などの不利益とを総合考慮し、加盟店側にとって過度な制約となる場合は、契約条項で明記されていたとしても公序良俗に反し無効になると判示した。
そのうえで、当該店舗の売上げの大半が近隣のクリニック等からという「門前薬局」であることや実際に提供された情報内容などから、MSJが提供するノウハウが顧客獲得に当たって果たす役割は限定的だったとして、契約終了後も一定期間流出を防止する必要があるほどの非公知性や有用性を認めるのは困難と判断した。
また、MSJの直営店や加盟店が新設されるなどしていないことから、競業避止義務などを課すことで維持する必要がある商圏の成立は、ほとんど認めることができないとしている。
一方、医院との距離が重要な門前薬局であるため、当該店舗が移転を余儀なくされると事実上、営業が不可能になるか、著しく困難になるとして、営業の自由に対する制約は大きいと判断。本部と加盟店双方の不利益を総合考慮して、契約書の競業避止義務条項を公序良俗に反して無効と判断した。
出典
2021年12月07日 18時12分 弁護士ドットコムニュース
薬局フランチャイズの元加盟店が勝訴、競業避止義務は「無効」 東京地裁
ほとんどのフランチャイズシステムでは、契約期間中はもちろんのこと、契約期間終了後も一定期間の間は、本部から加盟者に対して競業避止義務が課されます。
競業避止義務を課す根拠には、「本部のノウハウと顧客基盤の保護」があり、その目的の範囲内においてFC契約書に定められた競業避止義務は、原則としては「有効」です。
しかし、今回のケースでは、
店舗売上の大半が近隣のクリニック等からで、FC本部から提供されたノウハウが顧客獲得に当たって果たす役割が限定的であったこと
FCチェーンに属する店舗が同商圏内に新設されていないこと
等を理由に、競業避止義務が無効と判断されました。
加盟店がFC契約締結前から薬局を経営していたことも、判断に大きく影響しているものと考えられます(仮に、加盟店が薬局経営の素人であった場合、事業開始に際して本部の提供したノウハウが大きな役割を果たしていると考えられるため)。
「FC契約書に書いてあるからといって、すべてが有効とは限らない」という典型的な事例ですが、競業避止義務が認められなければ、本部は大きな損害を受けることは避けられません。
FC本部としては、FC契約書の内容だけではなく、その運用面からも、競業避止義務が認められるよう設計していく必要があるように思います
なお、フランチャイズ本部の立ち上げ方や成功のポイントについてついて詳しく知りたいかたはこちらのコラムをご覧ください。