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日弁連がフランチャイズ取引適正化法の必要性を提言。FC本部に求められる法的対応とは

フランチャイズ本部に対する規制強化の動きが進んでいます。
日本弁護士連合会は、経済産業省及び公正取引委員会に対し、「フランチャイズ取引適正化法を早期に制定すべき」といった内容を盛り込んだ意見書を提出したようです。

コンビニなどのフランチャイズ(FC)取引で、加盟者が不当に不利益を受けることがないよう規制する「フランチャイズ取引適正化法」を早期に制定すべき――。日弁連は10月20日付で、このような意見書を経産省と公正取引委員会に提出した。

意見書は、FC取引の多くが大企業と中小零細事業者との間でおこなわれており、さまざまな格差から加盟者が一方的に不利益な状態に置かれていることが多いと指摘する。

一方で、FC取引全般について実効的に適正化を図る法律はない。独占禁止法などで対応できるケースはあるものの、実際に公取委が同法に基づいて、FC取引について行政措置(排除措置命令)を出したのは1件だけだという。

日弁連は、立法によって、近距離に店を集めるドミナント出店について事前に十分なリスク説明を義務づけることや、加盟初期の段階で事業を撤退できる仕組みをつくること、一方的に不利益な営業時間を定める契約条項を無効にすること、などが必要だとしている。

出典
2021年10月22日 09時56分 弁護士ドットコム ニュース
「フランチャイズ規制法が必要だ」 コンビニ問題などを受け、日弁連が意見書

フランチャイズシステムが日本経済に浸透し、フランチャイズ市場の拡大が続く一方、フランチャイ本部と加盟者間の紛争は増加の一途です。
コンビニ本部による24時間営業の強制や値引き制限等の問題が社会の注目を集めたことは記憶に新しいのではないでしょうか。

これらの結果、フランチャイズ本部に対する世間の見方は厳しくなってきています。
今回の日弁連による意見書の提出も、上記背景によるものといえます。

また、フランチャイズを規制する法律に「中小小売商業振興法」及び「独占禁止法(フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方)」がありますが、両方とも令和3年4月に改正されています。
いずれの改正も、フランチャイズ本部に対する加盟者への情報開示義務を強化しています。

特に、中小小売商業振興法の改正で、法定開示書面に以下の内容を追加することが義務付けられましたが、

  • 立地条件の類似性をどのように判断すべきか
  • 加盟店の秘密情報開示につながらないか

等の問題があり、フランチャイズ本部にとっては悩みのタネとなることが懸念されます。

「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量 その他の立地条件が類似するものの 直近の三事業年度の収支に関する事項」

※詳細はこちらをご覧ください

時代背景を踏まえると、今後フランチャイズ本部に対する法規制が強化されていくことは間違いありません。
フランチャイズ本部としては、常に新しい情報をキャッチアップし、法律に基づいた対応をしていくことが求められるものといえます。

弊社では、中小小売商業振興法の改正に伴うフランチャイズ本部の対応についてもサポートをしております。
上記対応についてお困りの本部は、お気軽にご相談いただければと思います。

なお、フランチャイズ本部の立ち上げ方や成功のポイントについてついて詳しく知りたいかたはこちらのコラムをご覧ください。

フランチャイズ本部構築の極意。5つの手順と成功する3つのポイント

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