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ウーバー運転手が従業員の判決に見るフランチャイズ加盟店の立ち位置

イギリスの話題になりますが、ウーバーの運転手を「従業員として扱う」との判断が示されました。これは従来の事業モデルからは大きく異なる見解であり、事業モデルの刷新も求められる大きなことです。
環境変化が考え方の変化にも繋がり、今まで許されていたことが通用しなくなる事例として、日本国内のフランチャイズシステムもひとごとではないように感じます。

【2月19日 AFP】(更新)英最高裁は19日、米配車サービス・宅配大手のウーバー(Uber)の運転手らについて、契約者ではなく従業員として扱われるべきとする判断を示した。この問題では、労働条件の改善をめぐり、何年にもわたって法廷闘争が繰り広げられてきた。同裁の判事7人が全員一致で下した今回の判断は、いわゆる「ギグエコノミー」にも広く影響し得る。労働組合GMBのミック・リックス(Mick Rix)氏は、「組合員にとっては4年間に及ぶ過酷な法廷闘争だったが、歴史的勝利に終わった」と歓迎。
「最高裁は下級審での過去3回の判決を支持し、ウーバーの運転手らは従業員であり、休憩や有給休暇、最低賃金の保証があるべきだという、これまでGMBが主張してきた内容に賛同した」と述べた。ウーバー側も、同裁の判断を尊重すると表明した。今回の判断は、正規の契約を結ばずに短期間就労したり、就業時間の保証がない仕事を請け負ったりする労働者らが関わるギグエコノミーに絡む他社サービスにも影響する可能性がある。

出典
2020/2/19 AFP BB News 「ウーバー運転手は従業員」英最高裁が判断

今回の英国の裁判の争点は支配下レベルの大きさであったと思われます。指示する側と指示される側の影響力、自己判断レベル、主従関係、情報格差、経済的格差など、様々な視点で判断されたのでしょう。訴えを起こした原告に対する判決ですので、たちまち全てのウーバー運転手が該当する訳ではないようですが、世界で広がっている「ギグエコノミー」への影響は計り知れません。

(影響する内容)
・最低賃金の適用
・労働時間の制約
・有給休暇の取得
・労働組合
・配達時の事故に対する保険負担
・健康保険
・副業か専業か
・業務委託契約か労働契約か

考えれば考えるほど非常に面倒な課題が浮き彫りになりそうです。副業やフリーランス、ギグエコノミーを保護する観点は世界共通の認識になってきました。しかしこれが行き過ぎると時代が逆戻りを始めます。自由に働きたい人達にとっては迷惑な判決かもしれません。

日本国内に目を向けてみると、同じような課題に直面しているのがフランチャイズです。互いに主張している内容から、根本はフランチャイズの課題と大きな違いはないように思えます。独立した経営主体としての契約関係であり加盟者は労働者ではないとする本部の主張に対して、独占禁止法における「優越的地位の濫用の恐れ」が指摘されはじめました。

今回の英国の判決がすぐさま日本のビジネスに影響するものではないでしょうが、フランチャイズ規制等の機運の遠因になるかもしれません。フランチャイズ本部の姿勢についても、加盟店に対するリスペクトが必要な体制が求められるようにはなるでしょう。

フリーランス、ギグワーカー、副業など様々な働き方が尊重され、安心して働ける環境や法整備はまだまだ必要です。労働者の保護は必要です。しかし、比較的自由に働ける環境・雰囲気が醸成されつつある世の中で、従業員として働くことが正とする時代の逆行だけは避けてもらいたいものです。

なお、フランチャイズ本部つくりや成功のポイントについて詳しく知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。

フランチャイズ本部構築の極意。5つの手順と成功する3つのポイント

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