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フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方

日本の法律でフランチャイズ・システムを直接的に規定する法律はありません。
従って現状では、「中小小売商業振興法」と公正取引委員会の示す「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(通称:フランチャイズガイドライン)によって、様々な基準が設けられています。

今回は、令和3年4月28日に改正された「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」について解説していきます。

フランチャイズガイドラインの一般的な考え方

フランチャイズガイドラインでは、フランチャイズ・システムに関して、公正取引委員会の考え方が記されています。基本的な考え方は次の通りです。
 

① 本部が加盟者に対して商号等の使用権利を与え、経営ノウハウについて統一的な方法で指導・援助を行い、これらの対価として加盟者が金銭を支払う事業形態である。

② 加盟者は法律的に本部から独立した事業者であることから、本部と加盟者間の取引関係については独占禁止法が適用されるものである。

③ 本部と加盟者間の取引関係の基本はフランチャイズ契約である。しかし、加盟者は本部の包括的な指導等を内容とするシステムに組み込まれていることから、加盟希望者の加盟判断が適切に行われることが重要であり、加盟希望者に対する十分な情報を開示することが望ましい。更に、加盟者に一方的に不利益を与えたり、加盟者のみを不当に拘束するものであってはならない。

④ 本部と加盟者間の取引に関して、個々の本部の具体的な活動が独占禁止法に違反するか否かは個別事案ごとの判断を要するものである。

フランチャイズシステムとは、本部が経営ノウハウの提供提供や指導を行い、加盟者はそれに対する対価を支払う取引です。
加盟者は本部と比較してノウハウや情報が不足し、一般的に事業規模も小さいため立場が弱い立場です。
これらの加盟者保護を意識した解釈となっているのです。

本部の加盟者募集について

独占禁止法違反の観点から加盟希望者の適切な判断に資するよう、次の事項について開示が的確に実施されることが望ましいと謳われています。

① 加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
② 加盟者に対する事業活動上の指導内容・方法・回数・費用負担に関する事項
③ 加盟に際して徴収する金銭の性質・金額・その返還の有無及び返還の条件
④ 商標・商号等の使用、経営指導の対価の算定方法、徴収時期、徴収方法
⑤ 本部・加盟者間の決済方法の仕組み・条件 等
⑥ 事業活動上の損失、経営不振の場合の補償の有無及びその内容
⑦ 契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続きに関する事項
⑧ 加盟者の店舗周辺への直営店・FC店の新規出店に関する計画の有無

ここで重要とされている点は、事前の情報開示が本部の役割とされている点です。
前述の通り、加盟者は本部と比較してノウハウや情報が不足しており、本部と加盟者にはフランチャイズ事業やフランチャイズパッケージに対して大きな情報格差があります。

この情報格差が原因で、過去に、本部と加盟店の間でトラブルが多発した結果、フランチャイズシステムに対する信頼性が低下する事態となりました。
そこで、これらのトラブルを事前に防止し、健全な競争環境を整備する目的で、事前の情報開示が求められるようになってきたのです。

まとめ

中小小売商業振興法と同様に、公正取引委員会のガイドラインにおいても、かなり突っ込んだ内容でフランチャイズ・システムを監視していることが判ります。

店舗数を拡大して加盟金やロイヤリティー収入を簡単に獲得したいといった一発逆転の動機では、フランチャイズ展開はできないのです。

法に則った形で本部の体制が整っていなければならないのです。
残念ながら体制が確立できないまま加盟者を募集する本部も後を経ちません。

その後のトラブルで被るコスト・労力を考えると、専門家と一緒に本部の体制を確立すべきだと言えます。

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