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FC本部が加盟者に開示・説明しなければならない法定開示書面とは

フランチャイズ本部がフランチャイズ契約を締結しようとするときは、事前に自社のビジネスモデルやフランチャイズ契約の概要を書面開示しなければなりません。
これを「法定開示書面」と言います。

今回は、この法定開示書面について触れていきます。

(1)法定開示書面とは

法定開示書面は、中小小売商業振興法で本部が加盟希望者との契約前に開示することを定められているものです。
これはフランチャイズ契約に基づく本部と加盟者との間で発生するトラブル・訴訟を未然に防ぐことを目的に、加盟希望者が加盟前に十分な情報を基に、時間をかけて検討することを推奨するものです。

契約内容の詳細はフランチャイズ契約書を読み込み・理解する必要がありますが、その前段階として加盟希望者の理解を深める効果があります。
「書面による開示」と「その内容の説明責任」が本部に課されています。

(2)中小小売商業振興法(特定連鎖化事業に係る規定)とは

中小小売商業振興法では、「特定連鎖化事業を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない」ことを定めています。
特定連鎖化事業とは平たく言えばフランチャイズ本部を指します。

中小小売商業振興法では、以下の内容を加盟希望者に確実に書面で開示し、時間をかけて説明する責任を本部に課しています。

① 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項

加盟金・保証金・ロイヤリティの計算方法、性質、支払い時期、支払い方法、返還条件 等

② 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項

加盟者への斡旋商品、発注・供給方法、決済方法、管理方法、販売方法 等

③ 経営の指導に関する事項

研修内容・研修期間、継続的な経営指導方法及び実施回数 等

④ 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項

商標・商号の表示、当該表示の使用について 等

⑤ 契約の期間並びに契約の更新及び解禁に関する事項

契約期間、更新条件、解除要件、契約解除時の損害賠償の算定方法 等

最低限、これらの内容を正確に誠実に説明できなければFC本部としての機能を満たしていないとうことです。

(3)中小小売商業振興法の改正について(2021/4/1公布、2022/4 1施行)

経済産業省は、2021年4月1日に中小小売商業振興法施行規則の一部を改正する省令を公布しました。
本省令は、特定連鎖化事業(小売商業に関するフランチャイズ・ビジネス)を行う者が、加盟希望者との契約前に書面で説明すべき事項として以下の内容を追加しました。

「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項」

公布から1年後の2022年4月1日に施行されます。

店舗ビジネスにとって出店立地は、売上・客数を大きく左右する重要な項目であり、店舗存続に関わる問題です。
この点について法改正がなされるということは、本部と加盟者との間でのトラブルが過去に頻出していたことを意味します。
最終的な売上・利益の責任は加盟者にあるのがフランチャイズ契約ですが、情報・資本の優位性、優越的地位の格差が大きいことを鑑み改正されているのです。

本部にとっては加盟募集のハードルがどんどん上がっています。
これはフランチャイズシステムが成熟化しており、更なる成長を促すためには当然の政策と言えます。

まとめ

フランチャイズに限定した法令は存在しませんが、経済産業省や公正取引委員会はフランチャイズ契約(システム)に関する課題・問題点に注視しています。フランチャイズシステムを健全に運用することを目的とした日本フランチャイズチェーン協会も活動が活発です。

適正な競争環境・労働環境を社会に提供するフランチャイズ本部は、法令に遵守しながら適切な説明責任や社会的責任があること自覚しなければなりません。
その為、フランチャイズ本部を立ち上げる際は専門家へ相談して頂きたいと思います。

なお、フランチャイズ本部の立ち上げ方や成功のポイントについてついて詳しく知りたいかたはこちらのコラムをご覧ください。

フランチャイズ本部構築の極意。5つの手順と成功する3つのポイント

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