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フランチャイズ本部は商標登録が必須!FC展開における商標権の意義と登録方法

これから事業をフランチャイズ化していこうと考えたときに、しばしば問題となるのが「商標の登録」です。

フランチャイズ展開においては、フランチャイズ本部が使用しているブランド名称やロゴを特許庁に商標登録することが必須となります。

しかし、商標登録は必ずできるものではありません。
実際、フランチャイズ展開を始めるタイミングで商標権の調査をした結果、商標登録ができないことが発覚して当初の考えを大きく軌道修正しなければならなくなるケースはよくあります。

このような事態を予防するためにも、これから事業のフランチャイズ化を検討されている場合には、予め使用しているランド名称やロゴについて商標登録を行っておくことが大切です。

そこで、本記事ではフランチャイズ展開に不可欠な商標について解説をします。

なお、フランチャイズ本部構築の進め方や成功のポイントについて詳しく知りたい方はこちらのコラムをご覧ください。

フランチャイズ本部構築の極意。5つの手順と成功する3つのポイント

1.商標権ってなに?

商標とは、自社が取り扱う商品やサービスを他社の商品やサービスと区別するために使用する標識をいいます。
お店に用いているブランド名やロゴは商標の代表例です。

そして、商標を独占的に使用できる権利を「商標権」といいます。

ここで注意したい点が、「商標は、ただ使用しているだけで商標権が認められるわけではない」という点です。
商標を特許庁に申請し、商標登録が認められることによってはじめて商標権が認められることになります。

そのため、いまお店で用いているブランド名を商標登録していない場合、第三者が同じブランド名を使いはじめたとしても、基本的に文句をいうことはできません。

なので、現在使用している商標を独占的に使用したいと考えるのであれば、予め当該商標を特許庁に申請し、商標登録をしておく必要があります。

2.商標権を持っていないとフランチャイズ本部は成り立たない?

それでは、フランチャイズ展開においてなぜ商標が不可欠なのでしょうか。
その理由を確認しておきましょう。

フランチャイズ展開では、フランチャイズ本部が使用している商標を加盟店が使用することを許諾します。これにより、加盟店は本部が培ってきた「顧客からの信用力」を用いて事業を運営できるようになります。

加盟店視点で考えれば、本部の商標を使用することができる点は、フランチャイズ加盟の大きなメリットといえます。
そして、フランチャイズ本部は加盟者に商標を使用させる対価として、ロイヤリティを受け取ることになります。

しかし、フランチャイズ本部が当該商標について商標権を有していないのであれば、そもそも「商標を貸す」という前提が成り立たなくなってしまいます。

具体的に説明すると、仮に商標登録しないままフランチャイズ展開をはじめたとして、他の会社が先に同じ商標を登録してしまった場合、相手から当該商標の使用差し止めを求められるリスクがあるのです。

加盟者の立場から見れば、顧客からの信用力があるフランチャイズ本部の商標を使用できることにメリットを感じて加盟したにもかかわらず、その商標を使用することができなくなってしまうのです。

これでは、フランチャイズ本部と加盟者の間にトラブルが生じることは避けられないでしょう。
このような事態を回避するためにも、予めフランチャイズ本部が加盟者に貸し出す商標の登録をしておく必要があるのです。

3.商標 は2つの区分で登録する

フランチャイズ展開において商標登録が必要な理由を確認しましたので、つづいて商標登録の考え方について確認しておきましょう。

商標登録の区分とは

商標登録をするためには、登録したい商標を特許庁に申請する必要があります。この際、登録する商標とともに、登録する「区分」を選択することになります。

「区分」とは、商標登録する商品・サービスに応じたカテゴリのことで、全部で45種類に分かれています。商標登録する際には、フランチャイズ本部が当該商標を使用する区分で登録をする必要があります。

なお、商標の区分について詳しく知りたい方はこちらの記事が参考になります。

フランチャイズ展開において登録が必要な区分

フランチャイズ展開の際に登録が必要な区分は、2種類があります。

フランチャイズ事業の業種区分

フランチャイズ展開している事業が該当する業種区分です。
例えば、飲食業であれば43類、美容院であれば44類などが対象となります。

この区分で商標登録を行うことで、当該業種において登録した商標を独占的に使用することができるようになります。

コンサルティング業の区分

フランチャイズ事業は、フランチャイズ本部が加盟者に対して経営指導を行い、その対価として加盟金やロイヤリティを得る性質があり、コンサルティングサービス的な側面も有しています。

そのため、コンサルティングサービスの業種区分となる35類についても商標登録をしておく必要があります。

4.商標の登録状況を確認しよう

さいごに、商標の登録状況の確認方法をご紹介します。

商標登録状況の確認方法

これから商標登録の申請をしようと考えたら、すぐに当該商標が既に登録されていないかを確認しましょう。
商標の登録状況は、特許情報プラットフォーム J-PlatPatで簡単に検索することができます。

商標検索の手順

①商標を選択し、登録したい商標を入力して、検索をクリック

②検索条件にもとづき、申請・登録されている商標が表示される

調査の結果、同一または類似の商標が登録されていた場合

検索の結果、同じ区分ですでに同一または類似の商標が登録されていた場合、商標登録の申請をしたとしても、特許庁に登録を拒絶される可能性があります。

この場合は、商標の専門家である弁理士の見解も確認しつつ、対処方法を検討する必要があります。

また、登録されていない商標であったとしても、商標権の趣旨に合わないものについては登録が認められないこともあります。
ですので、商標登録は弁理士に相談の上進めていくことをおすすめします。

まとめ

以上、フランチャイズ展開に不可欠な商標について解説をしました。

今回は「フランチャイズ展開」という視点から商標の重要性について触れてきましたが、フランチャイズにかかわらず、店舗ビジネスの事業拡大を目指すうえで、展開するブランドの商標登録を行っておくことは必須事項です。

すくなくともこれから多店舗展開を目指すのであれば、今この瞬間に展開するブランドについて商標登録を行っておくべきでしょう。

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